5日に父から愛知県の景品交換所で手数料を徴収するってことを聞いてからいろいろと調べてみました。
するとこんな記事が↓↓
県内で景品交換手数料徴収を開始/愛知「パチンコビスタより」
「行政側から等価性の無い特殊景品を使用していることが問題視され、
特殊景品を等価性のあるものに変更する必要性に迫られたのが事の発端。」
「パチンコビスタより引用」
頭の悪い私なりに解釈したのですが、
「特殊景品⇒現金」という流れは「等価交換」が原則。
つまり5000円の現金と交換できる特殊景品は
5000円の価値がなくてはいけないってことなんですよね?
今までは「5000円」って表示がされているだけで
実際は「5000円」以下の価値しかない景品を使っていたってことか(´~`;)ンン…
それで特殊景品を買い替えるために業者が負担するか、
パチンコパチスロを打つ客が負担するかってことで
「じゃあお客に負担してもらおう!」
ってみたいな流れになったんですね。
でも組合などによって足並みそろっていないようですね。
ちなみに私が通うホールは徴収しておりませんでした。
じゃあ、特殊景品が等価価値のあるものに切り替わったら手数料の徴収はやめるのかな?
それも何だか疑問が残るー!!